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代襲相続で孫が祖父母の遺産相続人に

「親より長生きすることが何よりの親孝行」と言われますが、
高齢化が進む現代では親が子に先立たれてしまうことも十分に考えられます。

子より親が後に亡くなった場合には「代襲相続」が発生することがありますが、
代襲相続とはどういうものなのでしょうか?

先立った子に代わって孫が相続人となる代襲相続

代襲相続は親よりも先に亡くなった子の子、
すなわち親から見た孫が先立った子の代わりに相続人となることです。

例えば親Aに長男B・長女C・次男Dの3人の子供が居るとします。

通常の相続では親Aが亡くなってAの配偶者も先に亡くなっていると、
B・C・Dの3人の子が1/3ずつ均等に遺産を分けることになります。

親Aが亡くなった時点で長男Bが先に亡くなっていると、亡くなった人には相続権は
無いので既に亡くなっている長男Bは親Aの遺産を相続できません。

先に亡くなった長男Bに子供すなわち親Aから見た孫が居なければ、
長女Cと次男Dで1/2ずつ親Aの遺産を分けます。

ところが長男Bに子Eが居ると、
長男Bが親Aの遺産を相続する権利が長男Bの子Eに代襲されます。

長男Bの相続権を代襲した子Eも相続人に加わり、親Aの遺産は長女C・次男D・
長男Bの子Eの3人に相続されることになるわけです。

代襲相続の範囲は直系卑属なら制限なし

代襲相続の範囲は直系卑属なら制限は無く、
孫はもちろん曽孫でも玄孫でも代襲相続人になれます。

先の例で言うと、親Aが亡くなった時点で長男Bとその子Eも亡くなっていてEに
子Fが居ると長男Bの代わりに親Aから見て曾孫に当たるFが相続人となります。

可能性はかなり低いですが、
超高齢化が進む現代の日本では曽孫が曽祖父の相続人になることも考えられます。

ただ実際に代襲相続人になる可能性があるのは曽孫までで、
玄孫が代襲相続人になることは現実的には考えにくいです。

傍系卑属で代襲相続人になれるのは甥姪のみ

直系卑属は曽孫でも玄孫でも代襲相続人になれますが、
傍系卑属で代襲相続人になれるのは甥と姪だけです。

例えば両親が既に亡くなっていて、独身で子供も居ない長男Bが亡くなったとします。

長男Bには直系尊属も直系卑属も居ないので、
長男Bの遺産は長女Cと次男Dのきょうだい2人が相続することになります。

長男Bよりも先に長女Cが亡くなっていて長女Cに子Gが居ると、
長男Bから見て甥・姪に当たるGが次男Dとともに相続人となるのです。

ただし甥・姪であるGは長男Bの直系ではなく傍系卑属となるので、
甥・姪であるGの子は代襲相続人にはなれません。

長男Bが亡くなった時点で妹である長女C、長女Cの子で甥・姪にあたるGが
既に亡くなっていると次男Dのみが相続人となるわけです。

養子縁組している場合の代襲相続

養子縁組している子が先立っている場合の代襲相続は少しだけ複雑です。

養子縁組している子は法律的には血族と認められるので、
相続人として親の遺産を相続する権利を当然有します。

例えば親Aに長男B・長女C・次男Dの3人の子が居て、
長男Bが親Aと養子縁組しているとします。

通常の相続なら親Aが亡くなると養子である長男Bと実子の長女C・次男Dで
均等に遺産を分けるのです。

親Aが亡くなるよりも先に養子である長男Bが亡くなっていて長男Bに子Eが居ると、
親Aから見て孫にあたるEが代襲相続人となります。

ただし養子である長男Bの子Eが代襲相続人になれるのは、
長男Bが親Aと養子縁組した後にEが生まれている場合のみです。

長男Bに子Eが生まれた後で親Aと長男Bが養子縁組していると、
養子である長男Bの子Eは親Aの代襲相続人にはなれません。

既に子が居るぐらいの年齢の人と養子縁組すること自体が少し特殊ですが、
養子縁組している場合には代襲相続のルールはしっかりと頭に入れておきましょう。

代襲相続人が相続できる割合

代襲相続人は本来の相続人の代わりですから、
相続割合は基本的に本来の相続人と同じです。

例えば親Aの遺産を先立った長男Bの代襲相続人であるEと長女C・次男Dの
3人が相続するとします。

代襲相続人Eは長男Bと同等の権利を有するので、
長女C・次男Dと同じ親Aの遺産の1/3を相続できるわけです。

ただし代襲相続人が複数居る場合は、
本来の相続人が相続できる分を複数の代襲相続人で均等に分けます。

例えば長男BにEとHの2人の子が居るとすると、
長男Bの代襲相続人はEとHの2人となります。

EとHはあくまで長男Bの代襲相続人なので、
長男Bが相続するはずであった親Aの遺産1/3を2人で均等に分けるのです。

代襲相続人が2人居るからと言って、長女C・次男Dに代襲相続人EとHを加えた
4人で親Aの遺産を均等に分けることにはなりません。

代襲相続人の遺留分

相続人が最低限受け取る権利がある「遺留分」ですが、
代襲相続人が直系卑属だと遺留分を請求することが可能です。

例えば親Aが「遺産は全て特定の団体に寄付する」という遺言書を遺して
亡くなったとします。

遺言書で遺産は全て寄付することになっていても、長男B・長女C・次男Dの3人が
遺留分を請求すれば本来の半分すなわち1/6ずつ遺産が受け取れます。

先に亡くなっている長男Bの代わりに子Eが代襲相続人となっている場合でも、
同様に1/6の遺留分を請求することが可能です。

ただし遺留分を請求できるのは代襲相続人が直系卑属の場合だけで、
傍系卑属が代襲相続人の場合は遺留分は請求できません。

例えば独身で子も居ない長男Bが「遺産は全て寄付する」という遺言書を遺して
亡くなったとします。

本来の相続人である長女Cと次男Bは1/4ずつ遺留分として請求することが可能です。

ところが長女Cが先立っていて長女Cの子Gが代襲相続人だと、
Gは長男Bから見て甥・姪すなわち傍系卑属に当たるので遺留分が請求できません。

代襲相続人として遺留分が請求できるのは孫や曽孫など直系卑属のみで、
傍系卑属である甥や姪には遺留分は認められないのです。

代襲相続人が複数居ると相続税の基礎控除額が増える

相続遺産の総額が一定以上だと相続税を申告しないといけませんが、
代襲相続人が複数居ると相続税の基礎控除額が増えます。

相続税は相続遺産が1円でもあれば申告が必要というわけではなく、相続遺産の
総額が「3000万円+600万円×相続人数」に収まっていれば申告は不要です。

例えば親Aが亡くなって長男B・長女C・次男Dの3人が遺産相続する場合には、
3000万円+600万円×3人の合計4800万円が基礎控除額となります。

要するに親Aの遺産総額が4800万円以内に収まっていれば、
相続税を申告する必要が無いということです。

ただし4800万円を1円でも超えている場合には、相続人1人当たりの相続額に応じた
相続税申告が必要となります。

長男Bが先立っていて長男Bの子EとHが代襲相続人になると、
相続人数が3人から4人に増えます。

代襲相続人が2人居ることで相続人が1人増えるので、
相続税の基礎控除額も600万円増えて5400万円となるのです。

例えば親Aの遺産総額が5000万円だとすると、長男B・長女C・次男Dの3人で
相続する場合には相続税申告が必要です。

ところが長男Bが亡くなっていてEとHが代襲相続人になると、
基礎控除額が5400万円になるので相続税申告が不要となります。

代襲相続人が複数居ると本来は必要だった相続税申告が不要になることもある
というわけです。

代襲相続は相続税2割加算の対象外

配偶者・一親等以外が遺産を相続する場合には相続税が2割加算されるルールが
ありますが、代襲相続は2割加算ルールの対象外です。

例えば親Aが孫Eに遺産の一部を分け与えることを遺言として遺していて、
親Aの遺産総額が5000万円で孫Eは1000万円を受け取ったとします。

1000万円に対する相続税率は10%ですから単純に計算すると孫Eは100万円の
相続税を払うことになります。

ところが親Aから見て孫Eは二親等となるので2割加算のルールが適用されて、
納めるべき相続税額は2割増しの120万円となるのです。

ただし代襲相続は2割加算ルールの対象外ですから、
孫Eが代襲相続人である場合の相続税は通常の100万円です。

相続放棄していると代襲相続は発生しない

公的に相続放棄の手続きを行っていると代襲相続は発生しません。

例えば親Aが亡くなるより先に長男Bが亡くなっていて、
長男Bには子Eが居るとします。

通常であれば先に亡くなっている長男Bに代わって子Eが代襲相続人となって
親Aの遺産を相続します。

ところが長男Bが生前に相続放棄の手続きを行っていると、
長男Bの相続権が無くなるので子Eは代襲相続人になれないのです。

相続人が存命でも代襲相続が発生することがある

代襲相続は本来の相続人が亡くなっている場合に発生するのが基本ですが、
本来の相続人が存命でも代襲相続が発生することがあります。

本来の相続人が
 ・相続欠落
 ・相続排除
によって相続権を失っている場合には存命でも代襲相続が発生するのです。

本来の相続人が当該の遺産相続に関して不正を働くもしくは法律に触れる形で
不正を働いた場合には、相続欠落となり相続権を失います。

例えば長男Bが親Aの遺言書を自分に有利なように書き換えるなど不正を働くと、
長男Bは相続欠落となって存命であっても相続権を失ってしまいます。

相続欠落は相続放棄と違って長男Bの子Eには代襲相続の権利があり、
存命の長男Bに代わってEが代襲相続人として親Aの遺産を相続できます。

ただしEが長男Bと共謀して不正を働いている場合にはEも相続欠落となり
代襲相続人にはなれません。

被相続人が生前に遺言書や家庭裁判所への申し立てで特定の相続人の相続権を
取り消すのが相続排除です。

例えば生活態度が悪く相続人として相応しくないとして親Aが生前に家庭裁判所に
長男Bの相続排除の申し立てをして認められたとします。

親Aの申し立てが認められた時点で長男Bは相続権を失うので、
親Aが亡くなっても親Aの遺産を相続することはできません。

ただ相続欠落と同様に相続排除では長男Bの子Eの相続権は無くなりませんから、
Eが存命の長男Bの代襲相続人として親Aの遺産を相続できるのです。

相続排除の申し立てができるのはあくまで被相続人のみで、
相続人が他の相続人について相続排除の申し立てはできません。

要するに親Aの相続人である長男Bについて同じ相続人である長女Cや次男Dが
相続排除の申し立てはできないということです。

代襲相続では相続手続きに必要な書類が増える

代襲相続に特別な手続きは必要ありませんが、
相続そのものの手続きには通常の相続よりも必要な書類が多くなります。

実際に相続手続きを行うには、まず被相続人の遺産総額を確定させる必要があります。

遺産総額を確定させるには被相続人名義の預貯金通帳や株式証券、土地の権利書、
固定資産税納付書などが必要です。

次に遺産相続が発生していることを証明するために、
被相続人が亡くなっていることが記載された除籍謄本を取得します。

ただし被相続人に配偶者や子が居て存命の場合は除籍謄本ではなく配偶者や子の
戸籍謄本が被相続人の除籍謄本の代わりとなります。
(戸籍に存命者が居る場合は除籍謄本は存在しない)

遺産総額が確定して相続が発生していることが証明できたら、
次は相続人の人数の確定です。

被相続人が亡くなった時点の戸籍謄本に記載されている以外に
相続の権利がある人が居ないかを確認します。

亡くなった時点の戸籍謄本には配偶者と結婚する前の戸籍情報が記載されているので、
それを被相続人の出生時まで遡って取得するのです。

戸籍謄本は本籍地で取得できますから、出生時から本籍地を変更していなければ
現在の本籍地で出生時から亡くなるまでの戸籍謄本が手に入ります。

本籍地を変更している場合は変更前の本籍地に直接足を運ぶか郵送で
戸籍謄本の取得を請求する必要があるので注意してください。

出生時から亡くなるまでの戸籍謄本で、
前の配偶者との間の子や認知している婚外子が居ないかを確認するわけです。

最後に相続人全員の戸籍謄本を取得すれば、
通常の遺産相続に必要な書類は揃います。

代襲相続の場合は通常の相続手続きに必要な書類に加えて、
被代襲相続人の出生から亡くなるまでの戸籍謄本も必要です。

例えば親Aが亡くなって先に亡くなった長男Bの子Eが代襲相続人になるとします。

通常の相続手続きだと親Aの出生から亡くなるまでの戸籍謄本だけで良いですが、
代襲相続だと先に亡くなった長男Bの出生から亡くなるまでの戸籍謄本も必要です。

長男Bが存命で相続欠落や相続排除によって代襲相続が発生する場合でも、
長男Bの出生から親Aが亡くなった時点までの戸籍謄本を取得しないといけません。

相続人の数を確定させるのと同じで、被代襲相続人に前配偶者との子や
認知した婚外子が居ないかを確認して代襲相続人の数を確定させるわけです。

実際に相続手続きをしたことがあると分かりますが、
出生時から亡くなるまでの戸籍謄本を取得するには手間とお金がかかります。

代襲相続では通常の相続手続きよりも戸籍謄本の取得に手間とお金がかかることを
覚えておきましょう。

まとめ

代襲相続は遺産を相続すべき人に代わってその子や孫などが遺産を相続することです。

例外的に相続人が存命していても代襲相続が発生するケースがあるなど、
代襲相続は通常の相続に比べて多少複雑で分かりにくい部分があります。

代襲相続についてより詳しく知りたい場合は、
相続関係を主に取り扱っている弁護士や税理士などに相談しましょう。

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