いくつになっても「親からお金をもらう」ことがありますが、
もらった金額によっては贈与税申告が必要です。
親からいくらもらうと贈与税申告しないといけないのか、親からお金をもらっても
贈与税がかからない方法はあるのかなど詳しく見ていきましょう。
親からお金をもらうと必ず贈与税申告しなければならない?
親からお金をもらうと必ず贈与税申告が必要になるわけではなく、
一定期間に一定金額以上の財産を受け取った場合だけです。
毎年1月1日から12月31日までの1年に110万円を超える財産を
親から譲り受けると贈与税申告が必要となります。
贈与税の基礎控除額は年間110万円なので、
1年間に110万円を超える贈与には贈与税がかかるのです。
贈与税の対象は財産的価値のあるもの全てですから、現金はもちろん不動産や車、
宝石などを譲り受けた場合でも贈与税が発生する可能性があります。
今回は親子間の贈与に関するお話しですが、親子間でなくても年間110万円を超える
贈与を受けたら贈与税申告しなければいけません。
親からお金をもらった場合の贈与税はいくら?
贈与税は累進課税となっており、贈与された金額が多いほど税率が高くなります。
贈与税には一般税率と特例税率の2つの税率があって、
直系尊属いわゆる親や祖父母からの贈与では特例税率が適用されます。
(ただし未成年への贈与では一般税率が適用される)
親からお金をもらう場合に適用される特例税率は以下の通りです。
・200万円以下 10%
・200万円超~400万円以下 15%(控除額10万円)
・400万円超~600万円以下 20%(控除額30万円)
・600万円超~1000万円以下 30%(控除額90万円)
・1000万円超~1500万円以下 40%(控除額190万円)
・1500万円超~3000万円以下 45%(控除額265万円)
・3000万円超~4500万円以下 50%(控除額415万円)
・4500万円超 55%(控除額640万円)
贈与税は基礎控除額110万円を超えた分にかかりますから、例えば300万円を
親からもらった場合には300万円から110万円を引いた190万円が対象となります。
200万円以下の税率は10%ですから、
300万円を親からもらった場合の贈与税は19万円となるのです。
500万円もらった場合だと500万円から110万円引いた390万円が贈与税の対象で、
200万円超の税率は15%ですから58万円5千円です。
しかし200万円超には10万円の控除額が設定されていますから、
10万円を引いた48万円5千円が500万円を親からもらった場合の贈与税となります。
贈与税は贈与を受けた側にかかる
基本的なことですが、
贈与税は贈与をした側ではなく贈与をされた側に対して課せられる税金です。
また贈与税は1件ごとにかかるのではなく1年間に贈与を受けた総額に対して
かかります。
基礎控除額が年間110万円だからと言って、父と母それぞれから110万円をもらうと
総額220万円の贈与となって贈与税が発生してしまいます。
贈与税は贈与を受けた側の贈与を受けた総額にかかることを押さえておかないと、
予期せぬ高額納税を迫られることになるので気を付けましょう。
親が亡くなる3年以内の贈与は相続税の対象
基礎控除額の範囲内でも、親が亡くなる3年以内の贈与は相続税の対象となります。
例えば年100万円ずつ3年に渡って合計300万円の贈与を親から受けたとします。
合計贈与額は300万円ですが年間の贈与額は100万円で贈与税の基礎控除額に
収まっているので贈与額はかかりません。
ところが贈与が終わった年に贈与した側の親が亡くなると、亡くなった時点から遡って
3年以内に贈与を受けた300万円は相続税の対象となるのです。
相続税の基礎控除額は3000万円+600万円×相続人数ですから、
相続遺産が贈与の300万円だけなら相続税もかかりません。
しかし他にも相続財産があると、贈与の300万円をプラスして相続税を
計算しなければならないので相続税負担が重くなる恐れがあります。
2024年1月1日以降は、亡くなった時点から遡ること7年間の贈与が
相続税の対象となるのでさらに注意が必要です。
現金以外の贈与は無申告や過少申告に注意
親から現金以外の財産を贈与された場合には、
贈与税の無申告や過少申告に注意しなければいけません。
価値がハッキリと分かる現金だと贈与税申告の要不要が分かりやすく、
贈与税の計算もしやすいです。
ところが価値が分かりにくい不動産や車、宝石などの現物資産を贈与された場合に
贈与税申告の要不要や贈与税額も分かりにくくなります。
不動産は固定資産税評価額、
車や宝石は贈与を受けた時点での時価で贈与税を計算します。
車も宝石も売買実例価額、簡単に言うと贈与を受けた車を売りに出す時の価格が
贈与税の対象です。
一番簡単で確実なのは、
購入店や中古販売業者に現在の価値を査定してもらうことです。
ネットで価格をチェックする方法もありますが、
贈与された車や宝石を過小評価すると無申告や過少申告となる恐れがあります。
無申告や過少申告となると追徴税が課せられる恐れがあるので、
専門業者に査定してもらうのがおすすめです。
親からお金をもらっても贈与税がかからない方法
本来納めるべき税金をごまかすことは違法ですが、
贈与税においては合法的な贈与税がかからない方法がいくつか用意されています。
贈与税がかからない方法としては
・基礎控除額内に収めた贈与
・贈与税を先送りする
・贈与税の非課税制度を利用
などがあります。
では具体的にどういった方法なのかを詳しく紹介しましょう。
暦年贈与
贈与税がかからない方法の1つ目は「暦年贈与」で、
簡単に言うと贈与税の基礎控除額内の贈与を何年にも渡って行うことです。
年間の贈与額が110万円を超えると贈与税がかかりますが、
反対に言うと年間110万円までの贈与なら贈与税はかからないのです。
これを利用して年間110万円以下の贈与を何年にも渡って行うことで、
贈与税を発生させずに多額の現金を親から子に譲り渡せます。
例えば現金で一度に300万円を贈与すると19万円の贈与税がかかりますが、
年100万円ずつを3年に渡って贈与すれば贈与税はかかりません。
1000万円を超える贈与は難しいものの、
数百万円の贈与であれば暦年贈与で贈与税を回避できます。
連年贈与と見なされると贈与税がかかる
暦年贈与だと贈与税はかかりませんが、
連年贈与だと見なされると贈与税がかかってしまいます。
暦年贈与と連年贈与の違いは、
簡単に言うと「最初に贈与する総額が決まっているかどうか」です。
例えば1000万円贈与することが決まっていて、
それを年100万円ずつ10年に渡って贈与を続けるとなると連年贈与となります。
単に1000万円の贈与を10年分割で行っているだけなので、
1000万円から110万円を引いた890万円に対して贈与税がかかってしまいます。
暦年贈与はあくまで1年ごとの贈与で、
最終的な贈与総額を決めずに一定期間続けることが前提です。
連年贈与ではなく暦年贈与と見なしてもらうには、
1年ごとに贈与する金額を変えるか贈与契約書を作成することです。
1年ごとに金額が変わっていると「その都度必要な金額を贈与しているだけ」で、
計画的な贈与とは見なされない可能性が高くなります。
また贈与のたびに契約書を交わしておくと、これも計画的な贈与とは見なされない
可能性が高いので贈与税を発生させずに済みます。
ただし贈与契約書については後付けで作成できますから、
公証役場で確定日付を付してもらった契約書でないと効力が弱いです。
相続時精算課税制度
相続税を発生させずに親からお金をもらう方法の2つ目は
「相続時精算課税制度」を利用することです。
簡単に言うと、
親が亡くなって相続が発生するまで贈与税申告を先送りできる制度となります。
贈与税の基礎控除額は年間110万円ですが、相続時精算課税制度を利用すると
累計2500万円までの贈与を受けても贈与税が発生しません。
暦年贈与だとまとまった金額を非課税で贈与するのに時間がかかりますが、
相続時精算課税制度なら一度にまとまった金額を非課税で贈与できます。
ただしあくまで贈与税を先送りするだけの制度ですから、親が亡くなると
贈与された財産を相続遺産に含めて相続税申告しなければいけません。
例えば相続時精算課税制度を利用して親から2000万円の贈与を受けたとします。
相続時精算課税制度は2500万円まで非課税なので、
2000万円だと贈与を受けた時点では贈与税はかかりません。
しかし親が亡くなって相続が発生すると、生前に贈与を受けた2000万円を
相続遺産に含めて相続税を計算することになるわけです。
不動産や有価証券など将来値上がりする可能性がある財産の贈与では、
相続時精算課税制度を利用することで相続税の節税ができます。
ただ現金のように値上がりすることが無い財産の贈与だと、
単に贈与税を先送りするだけで節税効果はほとんどありません。
相続時精算課税制度の利用には贈与税申告が必要
相続時精算課税制度を利用するには、
贈与税額がゼロであっても贈与税の申告が必要です。
贈与を受けた最初の年の翌年の贈与税申告期限内に税務署で申告をするとともに
相続時精算課税選択届出書を提出します。
相続時精算課税制度は公的制度ですから、税務署に対して相続時精算課税制度を
利用して贈与を受けることを申告しておかないといけないわけです。
申告しないと通常の贈与と見なされるで、
110万円を超える分については贈与税がかかってしまいます。
贈与税の非課税制度
贈与税にはいくつかの非課税制度が設けられており、
これを利用することで基礎控除額を超える贈与を受けても贈与税がかかりません。
また相続時精算課税制度と違って相続遺産に含まれるといったこともなく、
贈与税を完全にゼロにできます。
親子間の贈与で利用できる非課税制度は
・教育資金の非課税措置
・結婚、子育て資金の非課税措置
・住宅取得等資金の非課税措置
の3つです。
まず「教育資金の非課税措置」ですが、
教育資金として贈与されたお金は最大1500万円まで非課税となります。
ただし贈与を受ける側は30歳未満でなければならず、
30歳に達した時点で余っている分は贈与税の対象です。
また贈与を受ける側の前年の所得が1000万円を超える場合には、
教育資金として贈与を受けても非課税措置は利用できません。
さらに教育資金として贈与されたお金は金融機関が管理する専用口座に入金、
教育に使ったことが証明できる領収書等を提出しないと出金できません。
「結婚、子育て資金の非課税措置」では、
結婚や子育てに使うとして贈与を受けた資金は最大1000万円まで非課税となります。
ただし贈与を受ける側が50歳未満であることが条件で、
50歳に達した時点で余っている資金は贈与税の対象です。
贈与を受ける側の前年の所得が1000万円を超えていると利用できず、
専用口座に入金して出金には領収書等の提出が必要です。
「住宅取得等資金の非課税措置」では、住宅の購入やリフォームをするために贈与を
受けたお金は一定額まで非課税となります。
耐震、省エネ、バリアフリーのいずれかの条件に当てはまる住宅の購入やリフォームでは1000万円まで、それ以外は500万円まで非課税です。
贈与を受ける側が18歳以上で、前年の所得が2000万円を超えていないことが
住宅取得等資金の非課税措置が利用できる条件です。
贈与税の非課税措置には期限がある
教育、結婚・子育て、住宅取得等の3つの贈与税の非課税措置には期限があり、
恒久的に利用できるわけではありません。
教育資金と結婚・子育て資金の非課税措置は2023年3月31日まで、
住宅取得等資金の非課税措置は2023年12月31日までの贈与が対象です。
延長される可能性もありますが、現状では2023年3月31日もしくは12月31日以降の
贈与については教育・結婚・子育て・住宅取得等の目的であっても贈与税がかかります。
また贈与税が発生しないと言っても、
贈与税申告を行って税務署に非課税措置の利用を認めてもらう必要があります。
教育と結婚・子育ての非課税措置に関しては、金融機関が管理する専用口座に
入金して領収書等を提出しないと出金できないので使い勝手が良いとは言えません。
教育や結婚・子育ての資金は非課税措置を利用しなくても都度贈与で贈与税が
発生しません。
要するにお金が教育や結婚・子育てでお金が必要になった時に親に払ってもらうように
すれば、非課税措置を講じなくても贈与税はかからないということです。
贈与ではなく貸借という方法もあるが・・・
贈与ではなく貸借という形にすることで贈与税を発生させない方法もあります。
要するに親からお金をもらうのではなくお金を借りる形にすれば、
年間110万円を超える金額を受け取っても贈与税は発生しないということです。
法人同士や法人と個人の間の貸借では対価や利子が必要ですが、
個人間の貸借は無償でも問題ありません。
無利子で借りたことにすれば、
贈与税無しで多額の現金を親から受け取ることができるわけです。
ただし税務署も親子間の金銭授受が贈与なのか貸借なのかは厳しくチェックしており、
貸借であることの明確な証拠が必要です。
無利息でも構いませんが返済期限はしっかりと設定して親子それぞれが署名押印した
「金銭消費貸借契約書」を作成します。
さらに僅かでも良いので実際にお金を返済しておくと、
親子間の金銭授受が贈与ではなく貸借であると税務署に認めてもらやすいです。
ただ貸借金に贈与税はかかりませんが、
親が亡くなった時には貸借金も相続財産に含まれて相続税の対象となります。
贈与ではなく貸借とすることで贈与税はかからないものの相続税の対象にはなるので、
この方法は税負担の軽減には繋がりません。
まとめ
親子間であっても年間110万円を超える贈与については贈与税がかかります。
相続時精算課税制度や非課税措置など贈与税がかからない方法はあるものの、
これらの制度を利用しても贈与を受けた分は最終的に相続税の対象となります。
素人考えで贈与税の節税を実践すると無申告や過少申告となる恐れもありますから、
贈与税の節税方法については税理士など専門家の相談するのがおすすめです。