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NHKの受信料を払わないとどうなる?

進学や就職などで新生活を始めると、ある日突然「NHK」の人が言われるがままに
受信契約をして受信料を払うことになってしまいます。

そもそもNHKと契約しなければならないのか、
受信料を払わないとどうなるのかなどについて詳しく見ていきましょう。

NHKとの契約は義務

まず「NHKとの契約は必須か?」ですが、
結論から言うとNHKとの契約は法律で定められた義務なので必須です。

放送法第64条1項に「NHKが受信できる設備を設置したら
NHKと契約しなければならない」という趣旨のことが書かれています。

要するにNHKの番組が受信できるTV、ワンセグ機能のあるスマホや携帯電話、
パソコン、カーナビなどを持っていてNHKと契約しないのは法律違反となるのです。

放送法第64条1項には罰則規定が設けられていないので、NHKの番組が受信できる
機器を持っているのに契約しなくても何らかの罰則を受けることはありません。

ただしTVなどを持っているのに未契約だとNHKから裁判を起こされる恐れがあります。

NHK未契約に関する裁判ではNHKに勝てないため、
裁判を起こされると100%強制的に契約させられてしまうことになるのです。

1世帯1契約でOK

個人でNHKを利用する場合は基本的に1世帯1契約でOKです。

今や1世帯に1台しかTVが無いといったことはありませんし、TVに加えて
スマホもパソコンもカーナビも全て持っている世帯がほとんどとなっています。

自宅にTVが何台あろうとスマホやパソコン、カーナビを持っていようと、
1つの契約で全ての機器でNHKの番組が受信できます。

ただし2世帯住宅で家計が別になっている場合は、
同じ建物内でも2世帯と見なされて世帯ごとの契約が必要です。

また事業所については設置場所ごとの契約が必要で、
例えば会議室と応接室にTVを設置していると2契約が必要となります。

実際にホテルなどはTVを設置している全ての客室で受信契約をしており、
NHKに対して十億単位の受信料を払っているケースもあります。

NHKが受信できる機器を持っていなければ契約しなくても良い

NHKの契約が必須なのはTVなどNHKの番組を受信できる機器を
持っている場合のみです。

NHKの番組が受信できる機器を1台も持っていないのであれば、
NHKを契約しなくても良いですし裁判を起こされる心配もありません。

ただしパソコンやスマホ、携帯電話で地上波放送が受信可能な場合には、
テレビを持っていなくてもNHKとの契約が必要です。

またTVは持っているけどNHKは見ないから契約しない・受信料を払わないは
通用しません。

NHKの放送を受信できる機器を持っていると契約しなければならないことは
法律に明記されているので、「見ないから契約しない」は通用しないのです。

NHKと契約しないと受信料2倍に!?

現状では契約する義務があるのにNHKと受信契約を結んでいない場合の罰則は
特に規定されていません。

しかし2023年4月以降は、契約しなければならないのにNHKと契約してない場合は、
受信料の2倍の割増金が徴収されるようになります。

2022年6月に放送法の一部改正で割増金の規定が追加され、
2023年4月から改正放送法が施行されます。

またこれまでは特に規定されていなかった受信契約をすべき時期についても、
改正放送法では「受信機を設置した月の翌々月の末日まで」と定められました。

例えば2023年4月にNHKが受信できるTVを購入したら、2023年6月までに
NHKと受信契約を結ばないと割増金を請求される恐れがあるということです。

罰則が無かったとは言え、これまでもTVなどの受信機を持っているのに
NHKと受信契約を結ばないのは法律違反でした。

2023年4月以降も刑罰こそ受けませんが割増金を請求されるので、
TVなどの受信機を購入したら速やかにNHKと受信契約を結びましょう。

受信契約した以上は受信料も払う必要がある

NHKとの受信契約は放送法で定められた義務で、
受信契約をした以上は受信料を払わなければいけません。

受信料については議論があるのですが、
NHKの受信規約第5条で受信料支払いの義務が規定されています。

特定のサービスを利用する契約を結んだ場合、
利用者はサービスの提供者が決めた規約を守る必要があります。

半ば望んでいないとしてもNHKと受信契約を結んだのであれば、
NHKが決めた規約を利用者は守らないといけません。

NHKが決めた規約に受信料支払いの義務が規定されているので、
利用者はNHKに対して受信料を払わないといけないわけです。

ただし受信料の支払い義務はNHKの規約で定められているだけで、
放送法には受信料の支払いに関する条文はありません。

受信料の支払いに法的な義務が無いということは罰則もありませんから、
受信料を払わなくても刑罰を受ける心配は無いです。

NHKの受信料を払わないとどうなる?

NHKの受信料を払わないと、最終的には「受信料を払いなさい」という裁判官の判断が
出て支払わざるをえなくなるのです。

受信契約したにも関わらずNHKの受信料を払わないと、
まずはNHKから「受信料を払ってください」という内容の督促状が送られてきます。

NHKからの督促状を無視し続けると、
地域スタッフと言われる訪問員が直接自宅に受信料の徴収に来ます。

地域スタッフはNHKの職員ではなく委託業者で、
NHKの受信料を「受け取る権限」しか与えられていません。

「払わない」という利用者に対して地域スタッフは受信料を請求することは
できないのです。

権限が無いのに料金を請求することは法律違反ですから、地域スタッフに
「払ってもらわないと困ります」などと言われたら警察に連絡しましょう。

地域スタッフの集金も無視すると、最終的に裁判所から「支払督促」が届きます。

NHKから直接送られてくる督促状や地域スタッフの訪問には法的拘束力が無いので、
無視しても大きな問題はありません。

しかし裁判所からの支払督促はNHKの裁判所を通した受信料請求で、
法的拘束力があります。

裁判所の支払督促を無視すると、次は「仮執行宣言付き支払督促」が送られてきます。

「受信料の支払いもしないし、督促に対する異議申し立てもしないのであれば
財産を差し押さえます」という督促状です。

仮執行宣言付き支払督促も無視すると財産の差し押さえが行われます。

NHKの受信料滞納で差し押さえられる可能性が一番高いのが「預貯金」で、
預貯金を滞納している受信料の支払いに充てるのです。

もし預貯金だけで足りない場合は「給与」の差し押さえられます。

NHKから職場に通知して、手取り分の4分の1を職場からNHKに直接滞納分が
無くなるまで支払い続けられます。

職場にNHK受信料滞納を知られると信用を大きく失ってしまいますから、
差し押さえられる前に支払うのが賢明です。

あくまで預貯金や給与が差し押さえられる可能性が高いだけで、車や不動産、
貴金属などが差し押さえられることも十分に考えられます。

支払督促に対する異議申し立て

裁判所の支払督促を無視すると財産差し押さえまで一直線ですから、
支払督促が届いたら素直に支払うか異議申し立てを行います。

支払督促に対しては2週間以内の異議申し立てが認められており、
督促異議申立書を裁判所に提出します。

仮執行宣言付き支払督促に対しても2週間以内の異議申し立てが可能です。

異議を申し立てると裁判所から呼び出されるので、
呼び出しに応じるか答弁書を提出しなければいけません。

呼び出しに応じず答弁書も提出しないとなるとNHK側の言い分を100%認めることに
なります。

2度目の呼び出しに対しては答弁書の提出は認められず出席が必須です。

裁判所で2度に渡って異議申し立てについての協議が行われ、
最終的に裁判官の判断に従うことになります。

利用者側に余程の事情が無い限りは、利用者がNHKに対して滞納分を含めた
受信料を支払うように求める判断が下される可能性が高いです。

受信料を6か月以上滞納すると延滞利息が発生する

NHKの規約によると、
受信料を6か月以上滞納すると2.0%の延滞利息が発生することになっています。

NHKの受信料は2か月を1期として支払うようになっており、
3期以上滞納で1期につき2.0%の延滞利息が発生します。

NHKの受信料は口座振替・クレジットカード払いなら月額1,225円、
請求書払いだと月額1,275円です。

2期につき2%ですから約2500円の2%で約50円、
1年間だと300円ほど余分に支払うことになります。

一括支払いが難しい場合は分割支払いを申し出る

経済的に困窮していて受信料を滞納している場合には、
督促状が来ても一括で滞納分を支払うことは難しいです。

一括での支払いは難しい、だからと言って給与が差し押さえられて職場に滞納が
知られるのは困るといった場合にはNHKに分割払いを申し出ましょう。

NHKの規約には分割払いに関する記述はありませんが、
支払う意思を示すと分割払いに応じてもらえる可能性があります。

一括での支払いが難しい場合は窓口である「NHKふれあいセンター」に連絡して、
分割払いの相談をしてみてください。

NHKの受信料には免除制度がある

利用者がNHKの定める条件に当てはまる場合には受信料が免除される制度が
あります。

例えば
 ・公的扶助受給者
 ・市町村民税非課税の障がい者(身体、知的、精神)
 ・社会福祉施設等入所者
は受信料が全額免除されるのです。

全額は免除されないものの
 ・視覚、聴覚に障がいがある人
 ・重度障がい者(身体、知的、精神)
 ・重度戦傷病者
は受信料が半額免除となります。

学生に対する免除制度もあり、
 ・奨学金を受給している
 ・経済的理由による授業料免除制度の適用を受けている
 ・親世帯が市町村民税非課税
 ・親世帯が公的扶助を受けている
のいずれかに該当する学生はNHKの受信料が全額免除です。

NHK受信料の免除制度はあまり知られておらず、免除の対象であるにも関わらず
利用していないケースも少なからずあるのではないでしょうか。

免除条件に該当している場合は、
すぐにNHKに申請して受信料を免除してもらってください。

NHKの受信料を5年以上滞納すると時効が成立する?

「民法における債権の消滅時効が5年だから、NHKの受信料も5年以上前の
滞納分は時効で支払う必要が無い」と言われることがあります。

現在の民法では
 ・主観的起点から5年
 ・客観的起点から10年
が経過すると債権の消滅時効が成立することになっています。

要するに、債権者が債務者に対して金銭の支払いを請求できると知ってから5年、
金銭の支払いを要求できるようになった時点から10年経つと時効になるということです。

ただし5年10年経てば自動的に債権が消滅するわけではなく、
債権者が請求できる権利を行使しなかった場合に債権が消滅します。

受信料で言うと、NHKが受信料を滞納していることを知っているのに請求や督促を
行わなければ5年もしくは10年で滞納分を請求できなくなるのです。

しかし実際には1期すなわち2か月分を滞納した時点で督促状が送られてきますし、
最終的には財産を差し押さえまで行われます。

NHKが受信料滞納を放置しておくことはありえないため、
5年経とうが10年経とうが受信料の滞納分が時効を迎えることはありません。

受信料滞納でブラックリスト入りする?

NHKの受信料を滞納しても「個人信用情報機関」に事故情報が記録される、
いわゆるブラックリスト入りすることはありません。

個人信用情報機関は、金融機関や消費者金融、クレジットカード会社などが
加盟している「KSC」や「CIC」などのことです。

お金を借りたりローンを組んだりすると、その情報が個人信用情報機関に記録されます。

さらに毎月の返済や支払いが正常に行われているかも記録され、
返済や支払いが一定期間滞ると事故情報として記録されるのです。

事故情報が記録されると、加盟している金融機関やクレジットカード会社などの
知る所となって新たにお金を借りたりローンを組んだりすることが難しくなるわけです。

個人信用情報機関は金融機関やクレジットカード会社など個人にお金を貸すことを
生業としている事業者が加盟しています。

NHKは放送事業者であって金融業者ではありませんから、KSCやCICなどの
個人信用情報機関には加盟していません。

個人信用情報機関に加盟していないNHKの受信料を滞納しても、
個人信用情報機関に事故情報が記録されることは無いのです。

ただし受信料をクレジットカードで払っていて、クレジットカード会社への支払いが
遅れると個人信用情報機関に事故情報が記録されるので注意してください。

NHKは解約できる?

TVなどの受信機を持っている限りは解約できませんが、
条件が整えばNHKの解約は可能です。

例えば
 ・一人暮らしをやめて実家に帰る
 ・結婚や同棲で新居に引っ越す
 ・海外に移住する
 ・会社の寮や養護施設などに入る
 ・契約者が亡くなって空き家になる
などといった場合にはNHKの解約が可能です。

一人暮らしをやめて実家に帰る場合は、実家のNHK契約に含まれるようになるので、
これまで一人暮らしをしていた人の分は不要となり解約できます。

結婚や同棲で新居に引っ越す場合は、
これまで2世帯だったものが1世帯になりますから1世帯分は解約となります。

放送法はあくまで日本在住者に適用されるものなので、
海外に移住する場合にはNHKと契約する義務が無くなるため解約可能です。

会社の寮や養護施設などに入る場合は、会社や養護施設がNHKと契約を
結んでいますから個人の受信契約は解除できます。

契約者が亡くなって空き家なると、TVなど受信機が設置されていても
それを利用する人が居ないので受信契約が解除できるわけです。

現代ではスマホや携帯電話を持っていないことは考えにくいので、
TVを捨てただけではNHKは解約できない可能性が高いです。

まとめ

放送法によってTVなどの受信機を持っている場合には
NHKとの受信契約が必須となっています。

受信料の支払いについては法的拘束力はありませんが、
滞納すると最終的には財産を差し押さえられて強制的に徴収されてしまいます。

現在国会などでNHKの在り方について議論が行われていますが、現状では
「NHKと契約しなくて良い」「受信料は払わなくて良い」ということはありません。

財産の差し押さえまで行くと職場など周りの人に受信料滞納を知られてしまうので、
不満でも払えるなら素直に払っておくのが現状では賢明です。

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