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NHKの受信料みんな払ってるの?

「一人暮らしを始めたらNHK契約して受信料払えって言われたんだけど、
受信料みんな払ってるの?」といった疑問を持っている人も多いはずです。

では実際にNHKの受信料をみんな払っているのか、なぜ払わないといけないのか、
払わないとどうなるのかなどについて詳しく見ていきましょう。

NHKの受信料みんな払ってる?

NHKが公表している「受信料・受信契約に関するデータ」によると、
約8割の人が受信料をちゃんと払っています。

2016年から2021年の支払率は
 ・2016年 77.4%
 ・2017年 78.4%
 ・2018年 79.9%
 ・2019年 80.4%
 ・2020年 79.0%
 ・2021年 79.0%
と推移しているのです。

これは国内の全世帯に対する支払率で、未払いの中には契約しているけど
払っていない世帯もあれば契約自体していない世帯もあります。

2019年にかけて徐々に支払率が上がっていましたが、
2020年からはまた減少に転じてしまっています。

個別訪問による受信料徴収が難しくなったこと、TVを持たない世帯が増えたことなどが
背景にあり、今後支払率がさらに減少することも考えられます。

若い世代ほど支払率が低いとも言われており、明確なデータはありませんが
一人暮らしの大学生は4人に1人しか払っていないと言われることもあるのです。

NHKの受信料はなぜ払わないといけないの?

10代20代の若い世代はそもそもTVを見る時間が少ない上に、
「NHKはほとんど見ていない」ケースも少なくありません。

利用していないものに料金が発生するのが納得できないということで、
NHKの受信料を支払っていないという人も少なからず居るはずです。

ではNHKの払わないといけない理由はどこにあるのでしょうか?

まずNHKとの契約に関しては放送法という法律によって規定されており、
TVを持っているのにNHKと契約しないのは法律違反となります。

次に受信料の支払いですが、こちらは放送法に規定はありませんから
「契約は義務だけど、受信料の支払いは義務じゃない」と言われることがあります。

放送法に受信料についての規定はありませんが、
NHKが定めている利用規約で受信料の支払いが取り決められているのです。

どんなサービスでも、
利用者はサービスの提供元が決めた利用規約を守らなければいけません。

規約を守らないとサービスが受けられませんし、
最悪の場合に強制解約となってしまいます。

NHKも同様で契約している以上は規約に定められた受信料を支払う必要が
あるのです。

契約が義務で、契約している以上は規約を守らないといけないとなると、
NHKの受信料支払いは実質的な義務ということになります。

未契約や未払いに刑事上の罰則は無い

NHKとの契約は放送法による義務ですが、
契約しないからと言って刑事上の罰則を受けることは無いです。

放送法にNHKとの契約を義務付ける条文はあるものの、
義務を果たさない場合の罰則規定は設けられていません。

罰則規定は無いので、TVを持っているのにNHKと契約しなくても
罰金や禁錮、懲役などは課せられず前科・前歴も付かないです。

受信料については法律上の義務ではありませんから、
契約しているのに受信料を払わなくても刑事罰を受けることは当然ありません。

ただし2022年6月の放送法改正で未契約者に対する罰則規定が設けられています。

刑事罰では無いですが、TVなど受信機を設置した翌々月までにNHKと契約しないと
受信料の2倍相当の割増金が課せられることになりました。

施行は2023年4月ですから、2023年4月以降はNHKと契約しないと
割増金を払わないといけなくなるので注意してください。

NHKの受信料を払わないとどうなる?

NHKを契約しているのに受信料を払わないと、
最終的には財産を差し押さえられる恐れがあります。

受信料を滞納すると、まずNHKから督促状が送られてきます。

NHKから送られてくる督促状には法的拘束力はありませんから、
無視してもすぐに財産が差し押さえられることは無いです。

NHKの督促状を無視すると、
地域スタッフいわゆる集金人が自宅に受信料の徴収しに訪ねてきます。

特に一人暮らしの女性は男性の集金人が訪ねてくると、
住所と名前を知られている恐怖から受信料を払ってしまうケースが多いです。

ただ集金人はNHKの職員ではなく外部委託先の人で、
実は「受信料を受け取る権限」しか認められていません。

要するに利用者に「払わない」と言われたら、
集金人は黙って立ち去ることしかできないのです。

「払ってもらわないと困る」と言ったように受信料の支払いを迫ることは集金人の権限を
逸脱しているので、利用者は集金人の言うことに従う必要はありません。

2023年9月を目途に個別訪問による受信料徴収は止める方向となっているので、
今後は集金人が受信料を自宅に取り立てに来ることは無くなります。

集金人の取り立ても無視すると、
今度はNHKが裁判所を通じて「支払督促」を送ってきます。

最初にNHKから送られてくる督促状には法的拘束力はありませんが、
裁判所を通して送ってくる支払督促には法的拘束力があります。

支払督促を無視すると次に「仮執行宣言付き支払督促」が送られてきて、
これも無視すると財産が差し押さえられてしまうのです。

受信料未払いで差し押さえられる財産

NHKの受信料未払いで差し押さえられる可能性が最も高い財産は「預貯金」です。

裁判所から未払い者が口座を持つ金融機関に通知が行って、
強制的に口座から未払い分の受信料が引き落とされてしまいます。

もし預貯金だけで足りない場合には、勤務先に通知されて「給与」が差し押さえられます。

さすがに全額ではありませんが、給与の手取り分の4分の1を受信料未払い分が
無くなるまで勤務先からNHKに直接支払われるのです。

給与が差し押さえられると、
未払い分が無くなるまで給与の手取り分が4分の3に減額となります。

給与が減るのも痛いですが、それ以上に勤務先や上司・同僚にNHK受信料を
払っていないことが知れ渡ってしまうのが痛いです。

NHK受信料を払っていないことが原因で直接的に不利益は被らないものの、
信用を失ってしまう恐れがあります。

あくまで預貯金と給与が差し押さえられる可能性が高いだけで、
それ以外の車や不動産、貴金属などが差し押さえられないわけではありません。

支払督促が来たら「異議申し立て」

裁判所から支払督促が送られてきたら、
「異議申し立て」を行ってこちらの言い分を裁判官に聞いてもらいましょう。

仮執行宣言付き支払督促を無視すると、
NHK側の言い分が100%認められて財産の差し押さえまで一直線となります。

異議申し立てを行って、受信料未払いに正当な理由があると裁判官に
認めてもらえれば支払免除や減額となる可能性があるのです。

ただ
 ・NHKの放送が受信できる機器を持っていない
 ・NHKが定める免除や減額の規定に該当する
以外の理由では受信料未払いが認められることはほとんど期待できません。

過去にNHKの契約や受信料支払いに関する裁判が数多く起こされていますが、
そのほぼ全てでNHK側が勝っています。

契約や受信料支払いに関する裁判ではNHKに勝てる可能性はほぼゼロなので、
余計な手間をかけずに素直に契約して受信料を支払うのが賢明です。

NHK受信料の免除・減額規定

NHKには受信料の免除・減額に関する規定があり、
その規定に該当していれば受信料を払わなく良い、もしくは受信料が安くなります。

受信料が全額免除されるのは
 ・公的扶助受給者
 ・市町村民税非課税の障がい者(身体、知的、精神)
 ・社会福祉施設等入所者
といった人です。

全額免除とはなりませんが、以下の条件に該当する場合は受信料が半額になります。
 ・視覚、聴覚に障がいがある
 ・重度障がい(身体、知的、精神)がある
 ・重度戦傷病がある

学生は
 ・奨学金を受給している
 ・経済的理由による授業料免除制度の適用を受けている
 ・親世帯が市町村民税非課税
 ・親世帯が公的扶助を受けている
といった場合も受信料が全額免除されます。

上記の条件に該当する場合はNHKに申請することで受信料が免除・減額されるので、
まずはNHKに問い合わせてみてください。

NHKの受信料を払わずに済む方法は?

先の免除規定に該当していない人がNHKの受信料を払わずに済むには
「NHKが受信できる機器を持たないこと」です。

ただし「ウチにはTVが無いからNHKを契約しなくても良いし、
受信料も払わなくて良い」とはなりません。

一昔前ならNHKの番組が受信できる機器はTVぐらいでしたが、
現在はスマホや携帯電話、カーナビでもTV電波が受信できます。

たとえ自宅にTVが無くても、TVの電波を受信できるスマホや携帯電話、カーナビを
持っているとNHKと契約して受信料を払う必要があるのです。

iPhoneなど海外メーカーのスマホにはTV電波の受信機能が付いていない機種も
少なくありません。

自宅にTVが無い、スマホや携帯電話、カーナビはあるけど
TV電波が受信できないのであればNHKと契約する必要すら無いです。

ただしスマホ自体にTV電波を受信する機能が無くても、スマホ用のTVチューナーを
持っている場合はNHKと契約して受信料を払わないといけません。

TVを持っていても受信料を払わなくて良い!?

自宅にTVがあってもNHKの受信料を払わなくて良いケースもあります。

一部のディスカウントショップなどで、TV電波の受信機能が無いネット動画専用の
TVが販売されています。

TVの電波が受信できなければNHKの番組は見られませんから、
TVであってもNHKの契約や受信料支払いは不要なのです。

ただNHKはオンデマンド配信を行っており、「ネットでもNHKの番組が見られる」
ということでネット環境に対して受信料を発生させようと考えていると言われています。

現状では実現する可能性は低いものの、将来的にはTV電波が受信できなくても
ネット接続できるならNHKの契約と受信支払いが必須となるかもしれません。

ラジオは受信料支払いの対象外

かつてはラジオもNHKの受信料支払いの対象でしたが、現在はラジオ電波が
受信できる機器については受信料支払いの対象外となっています。

1960年代までは「ラジオ放送のみの受信契約」が存在していたので、
ラジオを持っているとNHKとの契約と受信料支払いが必要でした。

現在はラジオ放送のみの受信契約が廃止されているため、
ラジオを持っているだけでは受信料を支払う必要はありません。

スマホや携帯電話でもアプリをインストールすることでラジオが聞けますが、
TV電波が受信できないのであれば受信料支払いの対象外です。

ただしラジオでもTV音声が受信できるものを持っていると、
NHKの契約と受信料支払いが必要なので注意してください。

NHKの受信料を払わないとブラックリスト入りするって本当?

「NHKの受信料を滞納するとブラックリスト入りする」と言われることがありますが、
実際にNHKの受信料未払いでブラックリスト入りすることはありません。

一般的に「ブラックリスト入りする」と言われるのは、
KSCやCICなどの個人信用情報機関に事故情報が記録されることを指します。

個人信用情報機関に加盟しているのは金融機関や消費者金融、
クレジットカード会社などで、NHKはどの個人信用情報機関にも加盟していません。

個人信用情報機関に加盟している事業者で不払いや滞納があると、
それが事故情報として記録されます。

個人信用情報機関は複数ありますが横の繋がりがあるので、
1つの機関に事故情報が記録されると他の機関にもその情報が伝わります。

要するに「この人は不払いや滞納をしていますよ」という情報が個人信用情報機関の
加盟事業者に知れ渡るので新たな借り入れやローンが難しくなるというわけです。

NHKは個人信用情報機関に加盟していませんから、
受信料を払わなかったり滞納したりしても事故情報が記録されることはありません。

ただしNHKの受信料をクレジットカード払いにしていて、
そのクレジットカードの支払いが滞ると事故情報が記録されてしまいます。

NHKの受信料未払いや滞納で直接ブラックリスト入りはしませんが、
間接的に受信料未払いがブラックリスト入りに関係することがあるので注意しましょう。

まとめ

NHKの受信料を支払っている割合は約8割で、
ほとんどの人がちゃんと受信料を支払っています。

受信料支払いは法的義務ではありませんが、
NHKとの契約が義務ですから実質的には受信料支払いも義務と言えます。

契約や受信料支払いについてNHKとケンカしても絶対に勝てないので、
TVなどの受信機を持っているなら素直に受信料を支払うのがベターです。

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