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NHK受信料の訪問員にスマホや携帯電話を見せてしまった

NHKの受信契約を「TVが無い」と言って拒否すると、
訪問員にスマホや携帯電話を見せるように言われることがあります。

訪問員にスマホや携帯電話を見せてしまったらどうなるのか、そもそもスマホや
携帯電話を持っていると契約や受信料支払いが必要なのかを詳しく見ていきましょう。

スマホや携帯電話を見せてしまったら契約や受信料支払いを迫られる

NHKの訪問員にスマホや携帯電話を見せてしまったら、
NHKの受信契約と受信料の支払いを迫られる恐れがあります。

放送法第64条に「NHKの放送が受信できる機器を設置したら
NHKと受信契約しなければならない」といったことが書かれています。

要するにTVなどNHKの番組が見られる機器を自宅に設置すると、
NHKとの受信契約は必須ということです。

スマホや携帯電話には、「ワンセグ機能」によってTVの電波を受信してNHKを含む
地上波放送が見られる機種があります。

「NHKの放送が受信できる機器」にはワンセグ機能付きのスマホや携帯電話も
含まれます。

スマホや携帯電話を訪問員に見せてワンセグ機能付きであることを確認されると、
NHKの受信契約を拒否することが難しくなってしまうのです。

ワンセグ機能付きのスマホや携帯電話を見せてしまった上で契約を拒否すると、
放送法第64条に違反することになってしまいます。

放送法第64条に罰則規定は無いので法的責任は問われませんが、
NHKに裁判を起こされると負ける上に強制的に契約させられる可能性が高いのです。

スマホや携帯電話を持っているだけでNHKと契約しないといけないことはない

スマホや携帯電話を訪問員に見せてしまったからと言って、
必ずしもNHKの受信契約しなければいけないわけではありません。

NHKとの受信契約が必要なのは、
「ワンセグ機能付きのスマホや携帯電話」を持っている場合だけです。

ワンセグ機能が付いていないスマホや携帯電話はNHKの番組が見られませんから、
持っていてもNHKとの受信契約は必要ありません。

iPhoneにはワンセグ機能はありませんし、Androidスマホでも海外メーカーの機種や
エントリーモデルと言われる比較的安い機種にはワンセグ機能は付いていません。

訪問員にAndroidスマホを見せると「Androidスマホには全てワンセグ機能が
付いている」と言ってNHKの受信契約を迫ってくることがあります。

ただAndroidスマホにもワンセグ機能が付いていない機種があるので、
Androidスマホを持っているからNHKの受信契約が必須ということでもないのです。

ワンセグ機能が付いていないAndroidスマホを使っている場合は、
訪問員にスマホを見せてTVが見られないことを確認してもらいましょう。

iPhoneでもワンセグチューナーを持っているとNHKの受信契約が必要

iPhone自体にはワンセグ機能は付いていませんが、
iPhone用のワンセグチューナーが販売されています。

iPhone用のワンセグチューナーを持っている場合は、
iPhoneユーザーであってもNHKとの受信契約が必要です。

TVが見られる設定にしているiPhoneを意気揚々と訪問員に見せてしまったら、
「iPhoneですけどTVが見られますね」となって受信契約を迫られてしまいます。

ワンセグチューナーを使っている場合は素直に受信契約に応じるか、iPhoneを
使っていることだけを伝えてiPhone自体は見せないようにした方が良いですね。

カーナビを持っていても受信契約が必要

自宅にTVが無い、スマホや携帯電話にもワンセグ機能が無いといった場合でも
車にカーナビが付いているとNHKの受信契約が必要なケースが出てきます。

スマホや携帯電話と同様に全てのモデルでTVが見られるわけではないものの、
カーナビにはTVチューナーが内蔵されているモデルも少なくありません。

ユーザー自身がカーナビにTVチューナーが内蔵されていることに気付いておらず、
カーナビでTVを見ていなくてもNHKとの契約が必要となります。

実際にTV無し、ワンセグ機能付のスマホ・携帯電話無しでもカーナビを
持っていることで受信契約させられた人も居るので注意しましょう。

訪問員にスマホや携帯電話を見せる必要は無い

NHKの訪問員にスマホや携帯電話を見せるように言われても、
見せないといけない決まりはありません。

実際に応対した人によると横柄で居丈高な訪問員も居るようですが、
NHKの訪問員には大きな権限は与えられていないのです。

そもそもNHKの訪問員はNHK職員ではなく、
NHKから委託を受けた外部業者の従業員です。

訪問員に与えられている権限は
 ・契約書に利用者の署名を貰うこと
 ・NHK受信料を受け取ること
の2つだけです。

本来は「契約してください」「受信料を払ってください」とお願いして「イヤ」と拒否されたら、
訪問員は「分かりました」と言って帰らないといけません。

「イヤ」という人に対して契約や受信料の支払いを迫るのは越権行為であり、
拒否されたのに帰らないのは不法行為なのです。

家の中にTVがあることやスマホ・携帯電話にワンセグ機能が付いているかを
確認するのも、訪問先の住人の同意が無いとできません。

同意なしに他人の家に入るのは不法侵入ですし、スマホや携帯電話を見せろと
強く迫るのは強要罪に該当する恐れがあります。

拒否しても訪問員が帰らない時は警察に通報

契約や受信料の支払いを拒否したのにNHKの訪問員が帰らない時は警察に
通報しましょう。

多くの訪問員は自分に大きな権限が無いことを知っているので、
警察に通報された時点で逃げるように帰っていくはずです。

自分に大きな権限があると勘違いしている訪問員も居ますが、
警察に対応してもらうことで帰ります。

警察が来て対応しているにも関わらず帰らない訪問員は警察に連行されます。
(かなりのレアケース)

警察にNHKの未契約や受信料未払いを咎められることはありませんから、
訪問員がしつこい場合は警察に通報してください。

訪問員についてNHKに抗議しても効果なし

訪問員に関することでNHKに直接抗議してもほとんど効果はありません。

抗議に対して担当者は「指導します」などと答えますが、
実際に訪ねてくる訪問員の態度が変わることは無いです。

反対に契約していないことや受信料を払っていないことを指摘されるだけなので、
訪問員についてNHKに直接抗議しても無駄です。

NHKの訪問員にスマホや携帯電話を見せてしまった場合の対処法

NHKの訪問員にワンセグ機能付のスマホや携帯電話を見せてしまっても、
その場で受信契約や受信料支払いをする必要はありません。

とりあえず何かしら口実を付けるなり警察を呼ぶなりして、
その場はNHKの訪問員に帰ってもらいます。

訪問員が帰ったら、
すぐにワンセグ機能が付いていないスマホや携帯電話に機種変更しましょう。

ワンセグ機能付のスマホや携帯電話を見せたけど受信契約や受信料支払いを
したくないなら、ワンセグ機能が付いていない機種に変更するしかありません。

次回訪問員が訪ねてきた時に機種変更したワンセグ機能が付いていないスマホや
携帯電話を見せて、TVが見られないことを確認してもらうのです。

未契約や契約した上で不払いは賢明でない

ワンセグ機能付のスマホや携帯電話を見せてしまったのにNHKと契約しない、
受信料を支払わないというのは賢明ではありません。

NHKの放送を受信できるのに契約しない・受信料を払わないというユーザーに対して
NHKは民事裁判を起こす恐れがあります。

TVの電波が受信できる環境がありながらNHKと契約しないのは放送法違反ですから、
未契約で裁判を起こされると100%勝てません。

受信料の支払いについても過去の判例を見るとほぼNHK側の言い分が
認められているので、未払い者側が勝てる可能性はほとんど無いです。

どうしてもNHKと受信契約したくないNHK受信料を払いたくないのであれば、
NHKの番組が見られない環境を作るしかありません。

NHK受信料の支払いは義務ではないが・・・

NHKの受信契約はTVなどの受信機を持っている人にとっては法律で定められた
義務です。

しかしNHK受信料の支払いについて規定した法律は無く、
NHK受信料の支払いは義務ではありません。

NHK受信料の支払いについてはNHKが定めている利用規約に
規定されているだけです。

NHKの訪問員が「NHK受信料の支払いは義務」と言って支払いを迫ってくることが
ありますが、厳密にはこれは間違いです。

ただNHKとの契約は義務で、契約が義務付けられているNHKの規約に
受信料支払いの規定がありますから実質的な義務となっています。
(NHKの規約を守らなくても強制解約にならない)

受信料未払い者に対する裁判では、受信料の支払いを命じる判決が出ています。

法的な義務ではないものの裁判所が認める実質的な義務なので、
NHKと受信契約した以上はNHK受信料を払わないといけません。

NHKの放送が見られないことを証明しても訪問員はやってくる

TV・カーナビ無し、スマホや携帯電話もワンセグ機能無しであることを
確認してもらっても、NHKの訪問員が訪ねてこなくなることはありません。

NHKは何とかして受信契約をさせた上で受信料を徴収しようとするので、NHKの
放送が見られる環境になっていないか定期的に確認しに訪問員が訪ねてきます。

訪問員が訪ねてくるたびにNHKの放送が見られないことを確認してもらわないと
いけないので、NHK未契約を貫くには結構な手間がかかるのです。

2023年9月以降はNHKの訪問員が居なくなる!?

2022年1月にNHKが提出した予算案によると、
2023年9月までに訪問営業の業者委託を廃止する方針が示されています。

これを額面通りに受け取ると、受信契約や受信料受け取りのためにNHKの訪問員が
訪ねてこなくなることになります。

しかし実際には2023年9月以降もNHKの訪問員が訪ねてこなくなることはありません。

NHKが廃止するのは「訪問営業の業者委託」であり、
訪問営業自体を廃止するとは言っていないのです。

NHKの訪問営業の外部委託には「業者委託」と「個人委託」の2種類があり、
その内の業者委託が廃止されるだけで個人委託は残ります。

NHK職員による訪問営業も行われますから、
多少頻度は減るかもしれませんが訪問営業が無くなることはありません。

2023年9月以降は受信契約や受信料支払いをしなくてもNHKが見られる環境を
作れると思っていたら訪問員が訪ねてきて痛い目に遭いますよ。

NHK受信料の未払いを続けると財産を差し押さえられる

NHKが見られる環境にも関わらず、NHKと契約せずに受信料未払いを続けていると
最終的には財産を差し押さえられる恐れがあるのです。

訪問員を無視して受信料を払わないと、NHKから「督促状」が送られてきます。

公共放送とは言え国や自治体とは違いますからNHKの督促状に法的効力は無く、
無視してもすぐに財産差し押さえとはなりません。

NHKの督促状を無視し続けると、次は裁判所を通して「支払督促」が送られてきます。

支払督促には法的効力があり、督促に従ってNHK受信料を支払うか異議申し立てを
行うかをしないと「仮執行宣言付き支払督促」が送られてくることになります。

仮執行宣言付き支払督促には督促に従って支払わない場合には財産差し押さえを
仮執行できる法的効力があるので、無視すると財産が差し押さえられるのです。

異議申し立てをしたところでNHK受信料を支払う方向での和解案が示されるだけで、
ここまで来ると支払わずに済ませることはできません。

ちなみに差し押さえられる可能性がある財産は「預貯金」と「給与」です。

まず預貯金口座がある金融機関に通知が行われて、
口座から直接NHKに未払い分の受信料が支払われます。

預貯金だけで足りない場合には、勤務先に通知されて給与が差し押さえられます。

全額ではないものの、手取り額の4分の1を勤務先から直接NHKに未払い分の
受信料が無くなるまで支払い続けられるのです。

給与の差し押さえが勤務先に通知された時点で、
NHK受信料を支払っていないことが上司や同僚に知られてしまいます。

NHK受信料未払いで解雇されたり昇進や昇給が取り消されることは無いですが、
業務を行う上で信用を大きく失うことになります。

NHK受信料に消滅時効は無い?

少し法律に詳しい人は「債権の消滅時効は5年だから、
5年以上前のNHK受信料未払い分は支払う必要が無い」と思うかもしれません。

確かに民法には債権の消滅時効についての規定があり、
 ・債権者が債権を行使できることを知ってから5年
 ・債権を行使できる時から10年
が経過すると債権が消滅します。

NHK受信料の未払い分はNHKにとっては未払い者に対する債権なので、
5年あるいは10年以上前の未払い分は消滅すると考えられるわけです。

しかし民法には「時効の完成猶予と更新」に関する規定もあり、
権利行使の意思を明確にすることで消滅時効が完成猶予すなわち停止します。

さらに権利が確定した場合には消滅時効は更新、
すなわちリセットされることになるのです。

要するにNHKが受信料未払い分に対して督促状や支払督促を送ること債権を
行使する意思が明確となるため、その時点で消滅時効のカウントは進みません。

また受信料未払い分について裁判を起こして未払い者に支払いを命じる判決が出ると、
消滅時効はリセットされて一からカウントが始まります。

NHKが受信料未払い分を督促せずに放置していれば、5年もしくは10年経過した
部分については消滅時効が成立して支払う必要がなくなります。

しかしNHKが受信料未払いを放置することは無いので、
何年経とうが民法における消滅時効は成立しないのです。

実際にNHK受信料未払いに関する過去の裁判では、
5年以上前の未払い分も含めた支払いを命じる判決が出ています。

まとめ

NHKの訪問員にワンセグ機能付きのスマホや携帯電話を見せてしまった以上は、
NHKの受信契約を免れるのは難しいです。

NHK受信料についても裁判を起こされると支払いを免れることは難しく、
場合によっては財産が差し押さえられて強制的に徴収されてしまいます。

ネットでは
 ・訪問営業を無視し続ければNHKは諦める
 ・NHK受信料は義務じゃないので支払わなくて良い
などといった情報が見られます。

未契約や未払いは最終的に裁判を起こされる恐れがあり、
裁判になると100%NHKの言い分が認められる可能性が高いです。

どうやってもNHKの受信契約や受信料支払いを免れるのは難しいですから、
余計な手間と時間をかけるなら素直に契約して受信料を払うのがベターです。

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