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車が当て逃げされたことに後で気づいていつかわらかないけどどうすれば良い?

車で買い物などから帰ってきた時に車に傷が付いていて、
「当て逃げ」されたことに後で気づいたといったケースがあるかもしれません。

当て逃げされたことに後で気づいて、当て逃げをされたのがいつかわからない
といった場合にはどういった対応をすれば良いのでしょうか?

当て逃げされたことに気づいたら警察に通報

あまり想像したくありませんが、自分が車で事故を起こした場合に取るべき行動は、
怪我をしている人が居る時にはまず怪我人の救護です。

そして二次的な被害が起こらないように車を移動させるなどして安全を確保して
警察に通報します。

たとえ後で気づいて被害に遭ったのがいつかわからないとしても、
当て逃げされた時も対応としては同じです。

当て逃げでは怪我人が居ないはずなので救護の必要は無く、
後で気づいたので車や運転手が危険な状況に置かれていることもありません。

救護も安全確保も必要ないとなると、当て逃げされたことに後で気づいた時に
取るべき行動はまず警察に通報することなのです。

後で気づいて被害がいつかわからないからと言って泣き寝入りせずに、
後からでもしっかりと警察に被害に遭ったことを報告しましょう。

警察への通報は事故を起こした運転手の義務

道路交通法では、事故に関わった車に乗っていた者は警察に事故について
報告しなければならないことが定められています。

事故に関わった者なので事故を起こした側はもちろん事故に遭った側の運転手や
同乗者にも警察への通報義務があるのです。

当て逃げの場合、片方の当事者である事故を起こした側が通報せずに逃げたので、
もう片方の当事者である事故に遭った側が通報しなければなりません。

後で気づいたからと泣き寝入りすると、何かのきっかけで過去の事故が警察の
知るところとなると道路交通法の報告義務違反に問われる恐れがあります。

当て逃げされた上に法律違反で罰則まで受けるとなると、
まさに泣きっ面に蜂状態となってしまいます。

たとえ後で気づいて事故日がいつかわからないとしても、
当て逃げ被害に気づいた時点で警察に通報しないといけませんよ。

後で気づいた当て逃げ被害を通報しても事故として扱ってもらえないことも

後で気づいた当て逃げ被害でも警察に報告しないといけませんが、
警察に報告しても事故として扱ってもらえないこともあります。

事故当日ならともかく事故後に数日経過してしまっていると、
車に付いている傷と事故の因果関係を証明するのが難しいです。

被害者を疑うわけではないものの、警察としても事故後に付いた傷かもしれない
ということを考慮しなければならないのです。

事故として受け付けてもらえたとしても、
加害者が特定できる可能性はそれほど高くありません。

ただ最近はドライブレコーダーを搭載している車も多いですから、
ドライブレコーダーの映像が証拠となって加害者が見つかる可能性も十分にあります。

事故として扱ってもらえないかもしれなくても、加害者が見つからないかもしれなくても
当て逃げ被害に遭ったら数日後でも警察に報告してください。

当て逃げ事故の証拠を確保する

当て逃げ被害に気づいたら、
事故日がいつかわからないとしてもとりあえず当て逃げの証拠を確保しましょう。

自身の車にドライブレコーダーが付いているなら、
当て逃げされた瞬間が録画されていないか映像を確認します。

ドライブレコーダーは車体に衝撃が加わると自動的に録画・保存するので、
駐車中もドライブレコーダーが作動していれば映像が残っている可能性が高いです。

ドライブレコーダーで当て逃げ被害が発生した日がわかったら、
その日に車で訪れたお店などに当て逃げ被害に遭ったことを報告してください。

駐車場内でのトラブルについて駐車場の管理者に責任は問えませんが、
監視カメラが設置されていれば当日の映像を確認してもらえます。

2日3日経過していると消えているかもしれないものの、
1日ぐらいなら映像が残っている可能性があるのです。

駐車場の監視カメラに当て逃げの瞬間が映っていれば、
当て逃げ事故を証明する客観的な証拠となります。

当て逃げで傷がついた車は警察に見てもらうまで修理せずに置いておく方が良いです。

場合によっては当て逃げの傷部分に、加害者を特定する大きな証拠となる
加害車両の塗装片がついている可能性があります。

修理してしまうと塗装片も無くなってしまいますから、
できれば傷がついた状態の車を警察に確認してもらいましょう。

ただ塗装が剥がれるほどの大きな傷がついている場合は、
早く修理しないとボディが錆びてしまう恐れがあります。

早く修理する必要がある場合は、
傷がついた部分の写真を撮っておくなどして対応してください。

加入している任意保険会社に当て逃げ被害を報告する

当て逃げ被害に気づいたら、
自身が加入している車の任意保険会社にも事故の報告をしておきましょう。

任意保険で車両保険に加入していれば、
保険代位で加害者に代わって車の修理代を補償してもらえます。

ただし当て逃げの修理代が加入している車両保険に設定されている自己負担額を
下回る場合には車両保険は支払われないので注意してください。

駐車違反エリアに駐車していたなど、
被害者に重大な過失がある場合にも車両保険が支払われないケースがあります。

保険代位で修理代を補償してもらうと、
加害者に対する修理代の請求権は被害者から保険会社に移ります。

保険代位で補償してもらった後に加害者が見つかったとしても、
被害者は加害者に修理代を請求することはできません。
(保険代位を行った保険会社が加害者に請求する)

補償してもらえないとしても、修理業者を手配してもらえることがあるので
とりあえず任意保険会社にも当て逃げ被害を報告しておきましょう。

当て逃げでは基本的に被害者に過失はありませんから、
保険代位で車両保険から修理代が出ても保険の等級は下がりません。

ただ任意保険で修理代を補償してもらうには、
警察が発行する当て逃げ事故の証明書が必要です。

保険で修理代を見てもらうためにも、
当て逃げ被害に気づいたらまずは警察に報告しないといけないのです。

当て逃げでよくあるパターン

後で気づいて当て逃げされたのがいつかわからないとしても、
当て逃げによくあるパターンがわかればどこで当て逃げされたかの見当がつきます。

当て逃げ事故が最も発生しやすいのがお店などの「駐車場」です。

敷地がそれほど広くないと駐車台数を確保するのに、
1台当たりの駐車スペースを少し小さめにしていることがあります。

1台当たりの駐車スペースが小さいと隣に停めている車との距離が近くなり、
ドアを大きく開けると隣の車に当たってしまう恐れがあるのです。

いわゆる「ドアパンチ」と言われるもので、お店などの駐車場で当て逃げ被害に
遭った場合はドアパンチによるものの可能性が高いです。

車止めの無い駐車場にバックで停めようとして後ろの車にぶつけることもありますし、
駐車スペースから車を出す時に隣や前の車をこすってしまうこともあります。

当て逃げは駐車場で発生することが多いので、
当て逃げ被害に気づいたらまずはどこの駐車場に車を停めたかを思い出しましょう。

走行中の当て逃げ

駐車中ではなく走行中に当て逃げの被害に遭うことも考えられます。

走行中だと音や衝撃で当てられたことにすぐ気づく可能性が高いので、
当て逃げに遭ったのがいつかわからないということはあまりありません。

ただ走行中の状況や周辺の環境によっては、
少しこすった程度なら走行中でも気づかないことが無いとは言えないです。

車にドライブレコーダーを搭載していれば、自分は気づかなくてもドライブレコーダーに
当て逃げの瞬間が録画されている可能性があります。

駐車中の当て逃げでも映像が残っているかもしれないので、
当て逃げ被害に気づいたらドライブレコーダーの映像も確認しましょう。

当て逃げの加害者が見つかったら

警察が捜査してくれた結果、
数日あるいは数週間経って当て逃げの加害者が見つかる可能性があります。

当て逃げの補償を巡って民事裁判まで発展することは少なく、当て逃げでは加害者が
被害者に修理代などを支払って示談で済ませることが多いです。

警察から当て逃げの加害者が見つかったと連絡があったら、
まずは加害者と示談について話し合うことになります。

ただ交通事故においては当事者同士は冷静に話し合うことが難しいので、加害者には
加害者が加入している任意保険会社から被害者に連絡するように伝えましょう。

加害者が任意保険に加入していれば、
修理代などは基本的に保険会社から支払われることになります。

保険会社が支払うものを加害者と話し合っても仕方がないので、
保険会社の担当者と話し合うわけです。

加害者が見つかった段階でまだ車を修理に出していないなら、相手の保険会社に
修理業者を手配してもらうもしくはこちらが手配した修理業者を伝えます。

修理業者に相手の保険会社が連絡するので、修理業者に車を持ち込んで
事故の修理だと伝えればこちらはお金を支払わなくても修理してもらえます。

車を持ち込んだ段階で保険会社から連絡が入っていない場合は、事故の修理で
あることと相手の保険会社と担当者の名前を修理業者に伝えればOKです。

加害者が見つかった段階で既に修理を済ませている場合は、請求書や納品書、
領収書など車を修理したことと修理代がわかる書類を相手の保険会社に提出します。

当て逃げ事故の示談金は基本的に実費のみ

交通事故被害に遭うと多額の示談金が貰えると思いがちですが、
当て逃げ事故の示談金は基本的に実費のみです。

加害者が加入している保険会社が修理業者に車の修理代を払ったら、
それで終わりとなります。

被害者が怪我をしていれば修理代とは別に治療費と慰謝料を請求することが可能です。

しかし当て逃げでは被害者に怪我は無いので、
加害者には車の修理代以外を請求することはできません。

ただ車の場合は修理を行うことで価値が下がる、
すなわち売却する時に安くなってしまうケースが多いです。

車の状態や修理時点での同じ車種の売買価格などにもよるものの、
修理によって低下した価値の分も補償してもらえる可能性があります。

新車や高級車なら修理による価値の低下は大きいかもしれないですが、
一般的なグレードの車でそれなりに使用歴があると補償額はそれほど期待できません。

加害者の保険会社は少しでも保険金の支払いを少なくしようとするので、
被害者から要求しないと修理による価値の低下は無視される恐れがあります。

互いに過失のある場合には被害者も保険会社の担当者が交渉してくれますが、
当て逃げでは被害者に過失はありません。

加入者に過失のない場合は保険会社の担当者が出てくることはありませんから、
当て逃げ被害では基本的に被害者自身が保険会社を相手に交渉しないといけません。

もし自身が加入している任意保険に弁護士特約がついているなら、
それを利用して弁護士に保険会社との交渉をお願いするのも1つの方法です。

交渉のプロである弁護士なら、保険会社相手でも修理による価値の低下を
認めさせて修理代に多少の示談金の上乗せができるかもしれません。

特約を使えば弁護士費用は保険で支払われるので、
被害者が弁護士費用を負担する必要はありません。

示談書にサインをして示談金を受け取って当て逃げは解決

加害者が加入する保険会社との話し合いで示談金に納得したら、
保険会社から示談書が送られてきます。

金額が大きい場合や被害者が怪我をしている場合は、
被害者の元に保険会社の担当者が示談書を持参して訪ねてくることもあります。

ただ当て逃げだと被害者は怪我をしていませんし、
金額もそれほど大きくないケースが多いので基本的には示談書が送られてくるのです。
(被害者が怪我をしているとひき逃げになる)

保険会社との話し合いでこちらが主張したことがしっかりと盛り込まれているか、
示談書の内容をしっかりと確認した上でサインをして送り返しましょう。

示談書を送り返してしばらくすると、修理業者に修理代の支払いもしくは
被害者の指定口座に示談金の振込があって当て逃げは解決となります。

まとめ

車で当て逃げされたことに後で気づいた場合、
当て逃げされたのがいつかわからないとしてもまずは警察に報告しましょう。

道路交通法で事故の当事者には通報の義務が課されており、
通報しないと被害者であっても報告義務違反に問われる恐れがあります。

また加入している車両保険を使って修理するには、
保険会社に警察が発行する当て逃げの証明書を提出しなければいけません。

警察の捜査で加害者が見つかった場合、
示談金の交渉で不利にならないためには弁護士の力を借りることも重要です。

加入している任意保険に弁護士特約がついていれば費用負担は発生しないので、
弁護士の利用を積極的に検討してみてください。

保険や弁護士はあくまで警察に報告した後のことですから、
当て逃げ被害に気づいたらとにかくすぐに警察に報告しましょう。

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